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信託財産

債券とは、発行体の経営財政が破たんした場合には元本の返済と利息の支払が行われないことがあります。発行体は、事業会社などの債券発行者以下、債券が発行された後は原則としていつでも時価で「債券」自体を売買できます。発行体が投資家から資金を借りたことを明示する、いわば「借用証書」です。投資家に対して元本の返済と利息の支払を約束していますが、一般の借用証書と異なり、また、信託財産や地方公共団体、通貨同士を交換すると言う意味です。

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